インターネットのイラスト・著作物無断使用!損害賠償は?

インターネットで公開のイラストの無断使用

相談内容は

(例)

私はフリーでイラストレーターをしており

発表の場として、作品をホームページで公開

しています。

 

 

その中の一つの絵が(おそらくコピーしたもの)が

相手のホームページに掲載されていました。

 

ホームページには「無断転載位・改変・配布等の

行為はご遠慮ください」と書いてあるのですが、

こういった場合泣き寝入りするしかないので

しょうか。

(30代女性)

 

回答は

(例)

個人が創作した作品は、「著作物」として

著作編法の保護を受けます。

「著作物」とは、「思想または感情を創作的に

表現したものであって、文芸、学術、美術または

音楽の範囲に属するもの」とされ(著作権法

2条1項1号)、10条1項4号にあげられる

「絵画、版画、彫刻その他美術の著作物」に

当るもので、あなたは自分の作品を

使用しようとする他人に対して

「著作権」を主張することができます。

 

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著作権者等に認められている権利は、

著作権保18条以下にあげられています。

 

それらの権利が侵害された場合は

相手方に対し、著作権侵害による

 

不法行為に基づく損害賠償を請求

することができます。

 

当然、使用にかかる対価(使用料)も

請求することができます。

 

相談のケースでは、複製権(同法21条、著作物を印刷

写真、複写、録音、録画その他の方法により

有形的に再生する権利)同一性保持権

(同法20条、著作物の内容や題号を著作者の

意に反して改変されない権利)などが侵害

されているといえます。

 

無断で作品を使用した広告主には、使用料の

請求及び今後の使用についての警告を文書で

通知されてはどうでしょうか。

 

ホームページをよく調べれば、管理者の連絡先

メールアドレスが特定できると思います。

 

決して泣き寝入りすることはありません。

 

また、今後のトラブルを避けるため、ホームページ

注意書きをより明瞭なものに改善しておく

などの対策も必要だと思います。

 

(参考)著作物の具体例(著作権法10条1項)

●小説、脚本、論文、講演その他言語の著作物

●音楽の著作物

●舞踊または無言劇の著作物

●絵画、版画、彫刻その他美術の著作物

●地図または学術的な性質を有する図面、

図表、模型、その他の図形の著作物

●映画の著作物

●写真の著作物

●プログラムの著作物

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