インターネット上の嫌がらせを防ぐ方法
インターネットの伝言板等で
インターネットのヘビーユーザ
ならば、自分の意図しない
発言、少し過激に批判的な
書き込みを行ってしまい
インターネットの掲示板で
自分の実名や顔写真
会社名をあばかれ
会社の公金を横領している
等の根も葉もない
噂を立てられこまって
様なケースには
どのような解決法が
あるのでしょうか。
もちろん公金横領など
根も葉もないことです。
(解決法)
結論から言えば
その掲示板を運営している
プロバイダ、サーバーの管理者
運営者に書き込みの削除を
要請することが可能
これらの書き込みは
名誉棄損にあたり
民事・刑事の
責任追及ができます。
詳しく言えば
特定電気通信役務提供者
の損害賠償責任の制限及び
発信者情報の開示に
関する法律(通称「プロバイダ責任法」)
が平成14年に施行されました。
この法律は、プロバイダ、サーバの
管理責任者に対して
書き込みの削除を要請できる事を
前提に法律が出来ています。※1
相手方の行為自体は
刑法230条の名誉棄損罪※2
に該当し、民法上も
不法行為が成立します。
ですから、電子掲示板に
書き込みをした相手方に
民法上の損害賠償を
請求可能で、刑事上の告訴
も可能です。そのために
書き込みをした相手の特定は
もちろんですが、プロバイダ責任法では
自己の権利を侵害された者は
①権利の侵害が明らかであること
②発信者の特定に関する氏名
住所等の情報が損害賠償請求権
の行使のために必要である
場合など、開示を受けるべき
正当事由があること
を要件として、プロバイダ、サーバ
の管理・運営者にたいして
発信者情報の開示を求めることが
できることになっています。
書き込みの削除要請はともかく
発信者情報の開示となると、
プロバイダ、サーバの管理・運営者も
個人情報を開示するわけですから
簡単に開示はできないことが
多いです。
最終的には開示の訴訟が
必要になってきます。
また訴訟をするにしても
その前に、発信者情報(ログ)
の消去禁止を求める
仮処分等の必要性が
出てきます。
弁護士に相談してすすめて
行くのが賢明だと
考えられます。
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ケースによりますが
こちらの希望通り
書き込みの削除がなされなかった
場合には、プロバイダ、サーバ
の管理・運営者等に損害賠償
を求めることが出来る
事もあります。
※1 プロバイダ責任法3条2項2号
(損害賠償責任の制限)
特定電気通信による情報の流通
によって自己の権利を侵害
されたとする者から、
当該権利を侵害したとする情報
(以下この号及び第四条において
「侵害情報」という)
侵害されたとする権利及び
権利が侵害されたとする
理由(以下この号において「侵害者情報」という)
を示して当該特定電気通信役務提供者
に対し侵害情報の送信を防止する
措置(以下この号において「送信防止措置」という。)
を講ずるよう申し出があった場合に(以下略)
※2 刑法230条第1項(名誉棄損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を
毀損した者は、その事実の有無
にかかわらず、3年以下の懲役
又は50万円以下の罰金に処する。
まとめ
●プロバイダ、サーバの管理
運営者に対して書き込みの削除
を要請することが出来る
●これらいわれのない
書き込みは名誉棄損に該当し
刑事・民事の責任追及が可能です。
いわれのない書き込みに
泣き寝入りせず
断固とした態度で臨みましょう。
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