加害者が保険にいっていない。どうすれば?
相談内容
子供が歩いているとき、原付に
衝突され左手首と左肩骨折し、入院しました。
しかし、相手方の加害者(高校生)は無保険車で
任意保険はおろか、自賠責保険も切れた状態で
バイクに乗っていました。
まったくナンセンスな話しです。
こういうケースには最後の手段として
政府保証事業という制度が残っています。
被害者には入院費も治療費も1円も払えない
といいます。このような場合どうしたらいいのでしょうか?
回答
任意保険がなくとも、自賠責保険は原付も加入を
義務付けられているので、本来障害の場合は
最高120万円までの範囲で保障されているはずです。
しかし、期限切れやかけ忘れなどによって、
無保険となっている場合もありえます。
まったく保証が、うけられないのでは、たまたま
加害者が無保険であった場合には、加害者は
大きな不利益を受けることになります。
そこでこうした場合にそなえて、自動車
損害賠償保障法には、政府保証事業という制度が
あります。これは、ひき逃げや自賠責保険にいって
いない車が事故を起こした場合には、自賠責保険と
ほぼ同じ基準で、一定の保証金を支払う制度です。
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ただ、政府保証事業は、被害者救済のための
「最後の手段」であるため、以下の点が
自賠責保険と異なります。
①請求できるのは被害者のみで、加害者は請求できない。
②被害者に過失があれば、過失割合に応じて損害額からさしきかれる。
③健康保険、労災保険などの社会保険による給付があれば
その金額は差し引かれて支払われる。
政府保証事業による給付金の支払い
政府保証事業による給付金の支払い請求書は
保険会社に提出します。
どの保険会社に提出しても構いませんので
最寄りの保険会社に問い合わせてみてください。
また加害者が未成年の場合で、親が原付の
購入資金や維持費用を負担している場合には
親が運用供用者として損害賠償責を負う
事が判例上認められています。
従って、この点を指摘して損害賠償責任を
負うことが判例上認められています。
従ってこの点を指摘して、親に損害を賠償させることも
可能かとおもわれます。
交通事故については、全国各地に日弁連交通事故
相談センターが設置されているので、
そちらに相談するのもよいでしょう。
所在地や相談できる事項については、日弁連交通事故
相談センターのwebページでご確認ください。
費用は無料です。
自賠責保険の支払い限度額
出典 Yahoo 保険
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