原付事故!加害者が無保険車?被害者救済処置はどうなる?

加害者が保険にいっていない。どうすれば?

 

相談内容

子供が歩いているとき、原付に

衝突され左手首と左肩骨折し、入院しました。

 

しかし、相手方の加害者(高校生)は無保険車で

任意保険はおろか、自賠責保険も切れた状態で

バイクに乗っていました。

まったくナンセンスな話しです。

こういうケースには最後の手段として

政府保証事業という制度が残っています。

 

被害者には入院費も治療費も1円も払えない

といいます。このような場合どうしたらいいのでしょうか?

 

 

回答

任意保険がなくとも、自賠責保険は原付も加入を

義務付けられているので、本来障害の場合は

最高120万円までの範囲で保障されているはずです。

 

しかし、期限切れやかけ忘れなどによって、

無保険となっている場合もありえます。

 

まったく保証が、うけられないのでは、たまたま

加害者が無保険であった場合には、加害者は

大きな不利益を受けることになります。

 

そこでこうした場合にそなえて、自動車

損害賠償保障法には、政府保証事業という制度が

あります。これは、ひき逃げや自賠責保険にいって

いない車が事故を起こした場合には、自賠責保険と

ほぼ同じ基準で、一定の保証金を支払う制度です。

 

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ただ、政府保証事業は、被害者救済のための

「最後の手段」であるため、以下の点が

自賠責保険と異なります。

 

①請求できるのは被害者のみで、加害者は請求できない。

②被害者に過失があれば、過失割合に応じて損害額からさしきかれる。

③健康保険、労災保険などの社会保険による給付があれば

その金額は差し引かれて支払われる。

 

 政府保証事業による給付金の支払い

政府保証事業による給付金の支払い請求書は

保険会社に提出します。

 

どの保険会社に提出しても構いませんので

最寄りの保険会社に問い合わせてみてください。

 

また加害者が未成年の場合で、親が原付の

購入資金や維持費用を負担している場合には

親が運用供用者として損害賠償責を負う

事が判例上認められています。

 

従って、この点を指摘して損害賠償責任を

負うことが判例上認められています。

 

従ってこの点を指摘して、親に損害を賠償させることも

可能かとおもわれます。

 

交通事故については、全国各地に日弁連交通事故

相談センターが設置されているので、

そちらに相談するのもよいでしょう。

 

所在地や相談できる事項については、日弁連交通事故

相談センターのwebページでご確認ください。

費用は無料です。

 

自賠責保険の支払い限度額

出典 Yahoo 保険
損害内容 損害の範囲 支払い限度額(一人につき)
死亡による損害 葬儀費、逸失利益、慰謝料(本人・遺族) 最高3,000万円
死亡するまでの傷害による損害 治療費、休業損害、慰謝料 最高120万円
傷害による損害 治療費、休業損害、慰謝料 最高120万円
後遺障害による損害 逸失利益、慰謝料 ●神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合
・常時介護:最高4,000万円
・随時介護:最高3,000万円
●上記以外
後遺障害の程度により 1級:最高3,000万円~ 14級:最高75万円

 

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