試用期間中は社会保険に加入できない、これって違法では?

試用期間中は社会保険に加入できさせてくれない

これって違法ではないのですか?

 

相談内容は以下のとおりです。

本年大手出版社B社に中途入社しました。

Aといいます。
入社してすぐやめていく人が多いという
理由で最初の3か月間の試用期間は
社会保険に加入させてくれません。

 

「社会保険完備」と募集要項に書いてあったので
期待していたのですが、会社がそう決めていたら
加入してもらえるよう要求できないのでしょうか。

 

 

ここでお互いの主張を整理します。

Aの主張

たとえ試用期間中でもフルタイムで

働いているので社会保険に加入させてくれても

いいのではないのか?

 

Bの主張

実際にすぐにやめる人が多いので

なるべく保険料の無駄払いはしたくない。

 

「試用期間中は社会保険に加入することができないのか?」
という質問です。
たとえば試用期間中でも、あなたが法定の条件を
満たすのであれば加入させなければなりません。

社会保険は原則強制加入です。

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社会保険の強制被保険者

社会保険(ここでは狭義の社会保険として
健康保険と厚生年金保険をいいます。)の適用
事業所に使用される人は、一部の適用除外
となる人を除き、その意思にかかわらず、
初めて勤務に就く日から必ず被保険者となります。

 

適応事業所には強制適応事業所と
任意適応事業所とがあり、会社などの
法人はすべて強制適用事業所です。

 

従ってあなたが適用除外者でない限り
いやでも最初から社会保険の被保険者
となります。

適応除外者

適応除外者とは、次のいずれかに該当する人
の事をさします。(健康保険法第13条)

 

①二か月以内の期間定めて雇われている人
(ただし、所定期間を超えて引き続き雇われる
ようになった場合を除く)
②日々雇い入れられている人
(ただし、一か月を超えて引き続き雇われる
ようになった場合を除く)

 

③季節的業務に雇われる人
(ただし当初から四か月を超えて雇われる
場合を除く)

この他船員保険の被保険者などもありますが、
本文に直接関係しないものは省略します。

 

ところで、これらの法定の適用除外に該当
せず適応事業所で働く人であっても、例えば
パートタイマーやアルバイトなど、中には社会保険
に加入できない人もいます。

 

また、同じパートタイマーでも、加入する人と
加入しない人に別れることもあります。

それは、次のいずれかに該当する人は
「常用的使用関係」にないという理由で
昭和55年の通達によって、やはり社会保険の
適応除外とされているからなのです。

 

  1. 一日、または一週間勤務時間が、その事業所

で同種の業務を行う、一般従業員労働時間の

おおむね四分の三未満である人

 

2.一か月の勤務日数が、その事業所

で同署の業務を行う、一般従業員の

労働日数の概ね四分の三未満である人

 

※ただし四分の三いう数字は目安であり

社会保険事務所等の判断により「四分の三」

未満でも適用されることがあります。

 

つまり、パートタイマーはいわゆる正社員の

所定労働時間(日)の四分の三以上は働かないと

社会保険の適応除外となります。

 

例えば一日の所定労働時間が八時間の事業所で

所定労働時間を六時間未満とされているパートタイマー

適応除外となります。

 

実際には今回のケースのように社会保険に

加入すべき人を会社が、加入させないということも

よくあることです。

 

結論は

たしかにせっかく社会保険に加入させた

従業員に入社後すぐにやめられてしまっては

会社としても、痛手ですね。

 

B社の気持ちもわからないではありませんが

社会保険加入はAさんの権利であり、B社の義務

なのです。もしAさんが社会保険の被保険者と

 

なるべきであるにもかかわらず、B社が加入

させてくれないのであれば、会社を管轄

する、社会保険事務所に相談してみると

いいでしょう。

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