他人の駐車場に無断駐車をして10万円の罰金
支払う必要はありますか?
身近な法律トラブル解決法第1弾
Q. 先日飲食店に行ったとき、その飲食店の
駐車場がいっぱいだったので、つい近くの民家の
駐車場に駐車しました。
2時間ほどで食事を済ませて帰ってきたら、
民家のの持ち主Aが、待っていて
「罰金をはらえ」と言われました。
その駐車場には違法駐車罰金10万円という
看板がありました。
が、金額が高すぎます。支払う必要があるのですか?
A. 無断駐車をした場合「罰金10万円」を支払う必要が
あるのでしょうか?という質問ですね。
いくらかのお金は支払わなければいけないですが、
10万円は常軌を逸しています。
張り紙の効力
それでは、張り紙の効力が有効かという
事になるのですが、通常の有償取引では
一方が相手方に財物やサービスを提供した場合
当然のこととして、そのサービスを受けた側が
その対価を支払います。この価格はあらかじめ、
合意されているものであり、財物やサービスを
受けたものが、正当な理由なく、支払いを拒否
することはできません。
これを今回のケースに当てはめると、あなたは
Aの張った「無断駐車罰金10万円」を見たうえで、
Aの土地に車を止めたのですから、あなたは10万円を
支払うことを、承認したのだとする考え方もできるかも
しれません。
しかしながら、この看板は取引条件を示したものでなく、
無断駐車をするなという警告をしていると解されます。
これは明らかに、無断駐車の明らかな抑止効果を
狙った物であり、「ここに駐車してもらって10万円をもらおう」
と考えたものではない、ということです。
常識として、無断駐車をした代償が10万円であるというのは
考えられません。
したがって、看板があるからと言って、何が何でも
10万円支払いを求めることはできないと考えられます。
ただし、ここに無断駐車されることによって、
Aがコインパークに駐車した
「駐車できないので別のコインパーキングに駐車した」
その代金を払ってくれということがあった場合
その立て替えた駐車代金に加え、幾ばくかの迷惑料を
Aに支払う必要があります。
ただし、よほど特別な事情がない限り、せいぜい2時分の
妥当な駐車料金(近辺の時間貸し駐車場の相場)
を支払うことで、足りるとおもわれます。
元はといえばあなたが無断駐車をしたのが、原因ですし
多かれ少なかれAさんが
迷惑をこうむったのは事実なので、高飛車な態度に出ず
誠意をもって交渉することです。
有料月極め駐車場の場合
今回のケースは民家の駐車場だったのですが、
もしこれが有料月極駐車場だった場合
貸主は借主に正規の契約駐車場スペースを
提供義務があります。
今回のケースのようにあまり無断駐車が多いとなれば
それを理由に、契約解除された場合などによる
損害賠償ということにでもなれば、10万円も妥当な金額
になる恐れがあります。
最近はコインパーキングがいたるところにありますので
こういう行為は絶対しないでください。
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