火葬許可申請書の書き方申請者や提出期限と申請先は様式記入例も

家族が亡くなったときには、慌ててしまうことが多いです。
いざという時のために忘備録として保管下さい。

まず人が亡くなったら、居住していた役所に、
死亡診断書と死亡届を提出します。

この提出期限は1週間以内と決まっています。
これが役所で受理されると、火葬(埋葬)許可書が交付されます。

火葬(埋葬)許可書各市町村役場のウェブページから
ダウンロードできるところもありますし、
窓口で受け取る事もできます。

この手続も葬儀社が代行してくれる場合もあります。
状況によっては遺族や親戚が行う場合もあります。

まずは火葬許可申請書の記入例を紹介します。

申請書の呼び名や様式は各市区町村で異なります。
自分の書類を提出する市区町村でご確認下さい。

死体火葬許可申請書
(火葬場使用許可申請書)

死亡者の本籍 東京都豊島区東池袋○丁目○番
死亡者の住所 東京都豊島区東池袋○丁目○番○号
死亡者の氏名 池袋太郎
性別
 生年月日  昭和○年○月○日
死因 心不全
死亡年月日時 平成○年○月○日 午前7時15分
死亡の場所 東京都港区虎ノ門○丁目○番○号
火葬の場所 池袋斎場
申請者住所 東京都豊島区東池袋○丁目○番○号
申請者氏名 池袋豪太郎
死亡者との続柄 長男

年   月   日

 

火葬許可申請の手続き

【申請者】申請者は「死亡届」を提出する人で通常は(同居の親族、
同居していない親族、その他の同居者、家主、地主
土地の管理人)

葬儀社が代行する場合もあります。

【提出先】死亡地、本籍地住所地の市町村役場窓口

【必要なもの】死亡届、印鑑

【提出期限】死亡の事実を知った日から7日以内
あくまで知った日からです。

火葬のあるある

火葬は法律で決まっています。死亡より24時間以内に
行ってはならないのです。
これはまれに人が息を吹き返す事があるためです。

◎仮に亡くなった日に通夜をしても、翌日以降葬儀と火葬
行う場合も、死亡から火葬までの時間は24時間以上
空けないといけません。

◎また火葬場(斎場)は友引の日を休業にしている場合が
あるので注意が必要です。

◎火葬許可申請書には火葬の日時や場所を記入する
必要があるので、届けを出すときには葬儀の
具体的な打ち合わせを行っておくといいでしょう。

◎火葬許可証は火葬場に提出し、火葬してもらうのですが
火葬後は、火葬許可証に日時が記入されそれがそのまま
火葬証明書及び埋葬許可証になり

火葬場から遺族や喪主に返却されます。

◎埋葬許可証は墓地に埋葬する時必要な書類です。
埋葬許可証には5年間の保管義務があります。

まとめ

重要点は

  1. 死亡届と同時に火葬許可申請書を提出する。
  2. 火葬許可証がなければ火葬には出来ない。
  3. 火葬許可証は火葬がおわったら火葬証明証
    埋葬許可証になります。

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