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相談内容
相談
コンビニ弁当で食中毒?
責任は問えるのか?
コンビニでお弁当を買い、家に帰って
食べました。ところが次の朝、ひどい腹痛と
吐き気が。病院にいって治療をうけ、会社も
休まざるを得ませんでした。
お弁当の賞味期限は切れていませんでしたが、
コンビニや製造業に責任は問えるでしょうか。
回答
「賞味期限」とは、缶詰や冷凍食品・食肉加工品など
品質劣化が緩やかな食品につけられる表示で、
「品質が保持され、美味しくたべられる」期間という意味
をあらわします。
JAS法では、(農林物資の規格及び品質表示の適正化に関する
法律」に基づくものです。
最近まで同様の表示として、食品衛生法に基づく
「品質保持期限」がありましたが、消費者から
「紛らわしい」という声があり、農林水産省と
厚生労働省の協議で「賞味期限」に統一する
事に決められました。
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一方、弁当や生菓子など、、品質が保たれる
のが製造日を含め5日以内の品質劣化が
早い食品については、「消費期限」が表示されています。
これは、「飲食可能な期限」をあらわすもので、
衛生上安全に飲食できる、期限を示しています。
しかしながら、「賞味期限」にせよ「消費期限」
にせよ、それらは飲食する際の、一応の目安に
すぎません。
消費期限内であっても、暖かいところに放置
しておけば、雑菌が繁殖していたんでしまうので、
販売店など
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