『歩行者』は右側通行は間違い?最近のストレス厳密にはルールがある

歩行者は一体どちらを歩けばいいのか?
最近私のストレスは向かい側から来る人が常に左を歩いていること。
これが私のストレスなのです。

いま私は散歩を日に1時間しています。もちろん健康のため。ただこれが前からくる人とかち合うのですね。では道路交通法やその他の法律またルールではどうなっているのでしょう。

道路交通法上の歩行者の規定

歩道のない道路

道路交通法第10条第1項「歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄って通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄って通行することができる。」

くまのすけ

くまのすけ
歩道のない道路では基本右側をあるくのだ。ただ右側をあるくことが危険な場合は左もあり

歩道のある道路・路側帯のある道路

片方に路側帯があり、もう片方には歩道も路側帯もない道路の場合路側帯を通ることをお勧めします。

■片方に歩道があり、もう片方には歩道がない場合

原則として、歩道を通ります。
道路工事等により歩道を通ることができない場合には道路の反対側を通ってもいいとおもわれます。

■両側に路側帯がある場合

好きな方の路側帯を通って良いとおもわれます。

■両方に歩道がある場合

好きな方の歩道を通って良いとおもわれます。

なお、歩道を通る際には、歩道の車道寄りの部分は自転車が通る恐れがあるため、その反対側の部分(一番外側に寄った部分)を通ることをお勧めします。

この場合は左・右の区別が無いことになります。

歩行者同士のすれ違いは、車が左という法律に従って具体的には、「自動車は左側通行」ということになっているが、このルールについては、道路交通法第17条第4項に、以下のように規定されています。

「車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄って設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。」

現在の歩行者の通行ルールは、この自動車の左側通行に対面する形で右側通行となっている。

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歩行者同士のすれ違いに関して言えば

この「対面交通」のルールの考え方の趣旨に則れば、例えば、両側通行の車道の左側の歩道を歩いている場合には、歩道の左側を歩くことが適当ということになる、と思われる。これにより、自動車に対向する歩行者が車道に近い側を通行することになり、例えば対向車が暴走等して、歩道に乗り上げてくるようなケースでも、それを事前に確認しやすい状況に置かれることになる。同じ理屈で、車道の右側を歩いている場合には、歩道の左側を歩くことが適当ということになります。

また、一方通行の車道の歩道等(含む路側帯)を歩いている場合には、車の進行方向の左側の歩道を歩く場合には、左側通行となるが、右側の歩道を歩く場合には、右側通行ということになります。

まとめ

道路上で喧嘩になっても困るので、譲り合いが必要なのです。
大人の対応が

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