実家の処分は?
空き家対策特別措置法とは
2014年11月に成立
2015年5月全面施行されました。
倒壊の可能性がある家屋を
市区町村が「特定空き家」に
指定し、市町村が所有者に対し
該当家屋に対し取り壊しの
指導・命令をおこなえるようにしました。
特定空き家に指定された場合
16年度分からは住宅用地の
固定資産税軽減の特例も
解除されることが決まりました。
<spanclass=”marker_lime”>このことにより
空き家の所有者に対し
積極的に処分活用が促される
と期待されています。
空き家の所有コスト
使っていない家
相続で手に入ったものの
空き家は利用していなくても
もちろん固定資産税や都市計画税
マンションのような
共同住宅では管理費や修繕積立金
の費用も毎月かかります。
一戸建ての場合、庭木や生け垣の剪定
雑草の駆除も必要になってきます。
また定期的に換気や掃除をしなければ
空き家は見る見るうちに
劣化します。
気軽に行ける場所ならまだいいですが
遠方なら移動に時間もお金もかかります。
空き家が売却されない訳
上記のように空き家を放置しても
コストがかかるのは事実
なら解体して売却が筋
誰しもそう考えます。
ここに固定資産税という
ハードルがあります。
固定資産税はその年の1/1の資産保有者に
課税されます。
住宅敷地として利用されている
土地については、固定資産税が
6分の1に軽減されています。
200㎡を超えた部分は
3分の1に軽減されています。
従って解体して更地になった時点で
固定資産税が6倍に跳ね上がります。
(200㎡超は3倍)
解体して即売却できれば、
売却も考えられます。
しかし即売却できる土地はわずかです。
また解体コストも木造なら1坪あたり
2万~4万、鉄骨造りでは2万~6万
鉄筋コンクリートでは2万~7万
いずれにしても
売却・賃貸などでコストを
回収できれば計画も成り立ちます。
回収の当てのない(売却できない)土地
は手の出しようがないのです。
空き家の現状
では空き家の現状はというと
増加の一途をたどっています。
相続で手に入った土地
誰もすまず実家の処分方針が
決まらず、長年放置されています。
そうするうちにも、資産価値は
どんどん下がり、処分はなおさら
困難になってきます。
空き家の所有にはリスク・コスト
がかかります。
使わない実家はできるだけ
早く処分するのが有力な
選択肢です。
総務省統計局「住宅・土地統計調査」
によりますと、2013年の
全国空き家数は820万戸に上り
総住宅数に占める空き家率は
はなんと13.5%という
驚くべき数字
空き家数、空き家率ともに
過去最高を記録しています。
特に前回調査(2008年)に比べ
空き家数が62.8万戸増加しましたが、
そのうち79%を一戸建てが占めています。
相続税の優遇措置
相続発生後相続した土地を
3年10か月以内に
売却すると税制面で
メリットが発生します。