空き家問題と「空き家対策特別措置法」解体か売却固定資産税は?

ふるいえ2

実家の処分は?

空き家対策特別措置法とは

2014年11月に成立

2015年5月全面施行されました。

 

倒壊の可能性がある家屋を

市区町村が「特定空き家」に

指定し、市町村が所有者に対し

該当家屋に対し取り壊しの

指導・命令をおこなえるようにしました。

 

特定空き家に指定された場合

16年度分からは住宅用地の

固定資産税軽減の特例も

解除されることが決まりました。

 

<spanclass=”marker_lime”>このことにより

空き家の所有者に対し

積極的に処分活用が促される

と期待されています。

 

空き家の所有コスト

使っていない家

相続で手に入ったものの

空き家は利用していなくても

もちろん固定資産税や都市計画税

マンションのような

共同住宅では管理費や修繕積立金

の費用も毎月かかります。

 

一戸建ての場合、庭木や生け垣の剪定

雑草の駆除も必要になってきます。

 

また定期的に換気や掃除をしなければ

空き家は見る見るうちに

劣化します。

 

気軽に行ける場所ならまだいいですが

遠方なら移動に時間もお金もかかります。

 

空き家が売却されない訳

上記のように空き家を放置しても

コストがかかるのは事実

なら解体して売却が筋

誰しもそう考えます。

 

ここに固定資産税という

ハードルがあります。

固定資産税はその年の1/1の資産保有者に

課税されます。

 

住宅敷地として利用されている

土地については、固定資産税が

6分の1に軽減されています。

200㎡を超えた部分は

3分の1に軽減されています。

 

従って解体して更地になった時点で

固定資産税が6倍に跳ね上がります。

(200㎡超は3倍)

解体して即売却できれば、

売却も考えられます。

 

しかし即売却できる土地はわずかです。

また解体コストも木造なら1坪あたり

2万~4万、鉄骨造りでは2万~6万

鉄筋コンクリートでは2万~7万

いずれにしても

売却・賃貸などでコストを

回収できれば計画も成り立ちます。

 

回収の当てのない(売却できない)土地

は手の出しようがないのです。

 

空き家の現状

では空き家の現状はというと

増加の一途をたどっています。

相続で手に入った土地

誰もすまず実家の処分方針が

決まらず、長年放置されています。

 

そうするうちにも、資産価値は

どんどん下がり、処分はなおさら

困難になってきます。

空き家の所有にはリスク・コスト

がかかります。

 

使わない実家はできるだけ

早く処分するのが有力な

選択肢です。

 

総務省統計局「住宅・土地統計調査」

によりますと、2013年の

全国空き家数は820万戸に上り

総住宅数に占める空き家率は

はなんと13.5%という

驚くべき数字

空き家数、空き家率ともに

過去最高を記録しています。

 

特に前回調査(2008年)に比べ

空き家数が62.8万戸増加しましたが、

そのうち79%を一戸建てが占めています。

 

相続税の優遇措置

相続発生後相続した土地を

3年10か月以内に

売却すると税制面で

メリットが発生します。

 

 

 

 

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