マイナンバー法の罰則は意外に重い、民間事業者や個人も対象です

マイナンバー法の罰則は

もちろん罰則は何種類かあります

マイナンバー法は個人

情報保護法の特別法との

位置づけです。

ただし法が適用される

対象は大きく異なります。

 

個人情報保護法(2017年以降は改正法)

の場合は、個人情報が5000件以下の

事業者(厳密には、個人情報によって

特定される個人の数の合計が

過去6か月の以内のいずれの

日においても、5000を超えない者)

は適用対象外となるが、マイナンバー法

はすべての事業者が対象と

なります。

 

たとえ従業者が一人法人でも

個人事業主でも法律が

適用されます。

 

個人情報の利用制限

も異なっています。

 

個人情報保護法では

利用目的を特定する

必要がありました。

 

利用目的の達成に必要な

範囲であれば制限を設けていませんでした。

 

これに対してマイナンバー法では

利用範囲を明確に定め

厳しく制限しています。

 

このため、個人情報保護法

における取扱と同様に

マイナンバーや特定個人情報

を利用すると違法となる

可能性があります。

 

マイナンバー法の罰則規定一覧

主体 行為 法定刑罰
個人番号利用事務、個人番号関係事務

等に従事する者や従事していたもの

正当な理由なく業務で

取り扱う個人情報ファイル

を提供

 

4年以下の懲役または200万円以下の罰金(併料の場合あり)
個人番号利用事務、個人番号関係事務

等に従事する者や従事していたもの

業務に関して知りえた

マイナンバーを自己や

第三者の不正な利益図る

目的で提供し、または盗用

する行為

3年以下の懲役または150万円以下の罰金(併料の場合あり)
主体の限定なし 人を欺き、暴行を加え、または脅迫することや財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為などによりマイナンバーを取得 3年以下の懲役または150万円以下の罰金
主体の限定なし 偽りその他の不正手段により通知カード又は個人番号カードの交付を受けること 6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
特定個人情報の取り扱いに関して法令違反のあった者 特定個人情報保護委員会の命令に違反 2年以下の懲役または50万円以下の罰金
特定個人情報保護委員会から報告や資料提出の求め、質問、立ち入り検査を受けた者 虚偽の報告、虚偽の資料提出、答弁や検査の拒否、検査妨害など 1年以下の懲役または50万円以下の罰金

 

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罰則の解説

マイナンバー法では

個人情報保護法とは異なり

直罰規定があり、法定刑

も重くなっています。

 

最高で4年以下の懲役または

200万円以下の罰金が

課せられます。

 

過失の場合は罰則対象外

でありますが、法的責任の

他にも損害賠償が発生

する可能性があります。

 

NPO法人である

日本ネットワーク

セキュリティー教会の報告書

「情報セキュリティーインシデント

に関する調査報告書」2013に

よりますと

 

2013年に個人情報を漏えいさせた

インシデント(事故)において

1人あたりの平均想定損害賠償額

は1億926万円と試算されています。

 

さらに企業としての信用失墜

の問題もあります。

 

マイナンバーや特定個人情報を

流出させたことが明らかになると

本業の取引にも影響が出てくる

可能性があります。

 

このようなリスクに

注意しマイナンバー制度

に対応していくこと

が求められています。

 

まとめ

マイナンバーはまだ全世帯

に配布が完了しておらず

受け取り拒否も見受けられる。

 

2016年1月から制度運用され

ますが、まだいろいろの問題

が控えています。

法律違反には

比較的重め(管理人はそう感じています)

なので知らないうちに

法律違反を犯さないよう

注意願います。

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