コストコ常滑店ガソリンスタンド公正取引委員会より警告をうける

ガソリンスタンド2

コストコ常滑店独占禁止法(不当廉売)

で警告をうける

 

愛知県常滑市でガソリンの

安売り競争を激化させ、

独禁法違反(不当廉 売)の

恐れがあったとして、公正取引委員会は24日、

大型スーパーを展開する

 

「コストコホールセールジャパン」(川崎市)と、

 

地元の燃料販売会社

「バロ ン・パーク」(同県半田市)に警告した。

両社は一時、レギュラーガソリン(1リットル)を

全国平均より40円以上安い

約87円で販売していた。

 

公取委によると、コストコ社は11月18日、

常滑市の会員制店舗に併設した

給油所の営業を開始し、安値でガソリンを販売。

 

「地域一番の安さ」をうたうバロン社も、

近くの給油所で値下げを始めた。

 

バロン社の非会員向けレギュラー価格は同

17日は約118円だったが、同25日に86.8円まで下落。

コストコ社も87円まで値下げした。

 

その後100円以上に戻ったが、

公取委は同27日まで10日間、仕入れ原価を

大きく下回る値段で販売したと判断。

周辺業者の事業を不当に困難にする行為だと警告した。

 

 

独占禁止法(不当廉売)とは

公正取引委員会によりますと

1) 独占禁止法第2条第9項第3号

正当な理由がないのに,

商品又は役務をその供給に要する

 

費用を著しく下回る対価で継続して供給

することであつて,他の事業者の事業活動を

困難にさせるおそれがあるもの

 

(2) 不公正な取引方法第6項

法第2条第9項第3号に該当する行為のほか,

不当に商品又は役務を低い対価で供給し,

 

他の事業者の事業活動を困難に

させるおそれがあること。

 

このうち,独占禁止法第2条第9項第3号に

規定する不当廉売(以下「法定不当廉売」という。)を

行った事業者が,過去10年以内に

 

法定不当廉売を 行ったとして行政処分を

受けたことがあるなど一定の条件を

満たす場合には,課徴金の納付が

命じられることになった(注1)。

 

このため,不当廉売に係る法運 用の透明性,

事業者の予見可能性を向上させる観点から,

公正取引委員会は,法定不当廉売の

要件のうち,特に「供給に要する費用を著しく下回る対価」に

重点 を置いて,不当廉売に関する

独占禁止法上の考え方を従前よりも

明確化するため,

 

「不当廉売に関する独占禁止法上の考え方」

(昭和59年11月20日公正取 引委員会事務局)を

一部改定することとした。
なお,これは不当廉売の規定の適用に当たり,

留意すべき事項を示したものであり,

具体的なケースについては,

個々の事案ごとに

判断を要するものであることはいうまでもない。

 

(注1) 法定不当廉売に該当する行為に

対しては,独占禁止法第2条第9項第3号の

規定だけを適用すれば足りるので,

 

当該行為に不公正な取引方法第6項

の規定が適用されることはない。

 

2 不当廉売規制の目的

独占禁止法の目的は,

いうまでもなく公正かつ

自由な競争を維持・促進することにあり,

 

事業者が創意により良質・廉価な商品又は役務

(以下単に「商 品」という。)を

供給しようとする努力を助長

しようとするものである。

 

この中でも,企業努力による価格競争は,

本来,競争政策が維持促進しようとする能率 競争

(良質・廉価な商品を提供して顧客を獲得する競争をいう。)

の中核をなすものである。

 

この意味で,価格の安さ自体を

不当視するものではないことは当然 であるが,

逆に価格の安さを常に正当視するものでもない。

 

企業の効率性によって達成した

低価格で商品を提供するのではなく,

採算を度外視した低価格によっ て

顧客を獲得しようとするのは,

 

独占禁止法の目的からみて問題が

ある場合があり,そのような場合には,

規制の必要がある。正当な理由がないのに

コストを下 回る価格,いいかえれば

他の商品の供給による利益その他の

 

資金を投入するのでなければ供給を

継続することができないような

低価格を設定することによって

競 争者の顧客を獲得することは,

 

企業努力又は正常な競争過程を反映せず,

廉売を行っている事業者

(以下「廉売行為者」という。)

自らと同等又はそれ以上に効 率的な

 

事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあり,

公正な競争秩序に影響を

及ぼすおそれがある場合もあるからである。

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独占禁止法(不当廉売)とは

公正取引委員会が

「コストコホールセールジャパン」(川崎市)と、

地元の燃料販売会社

「バロ ン・パーク」(同県半田市)に警告した。

 

警告したのには

もちろん、通常ありえない

異常な低価格で(ガソリン 87円/リッター)

企業努力とは別次元の

 

価格競争を繰り広げ

周辺企業も参加できないような

採算を度外視した

価格で販売したこと

が問題になっている模様。

 

まとめ

もちろんわれわれ

消費者にとっては

ここしばらく

ガソリン価格

は下がってきてはいますが、

1円でも安い方がいいに

決まっています。

 

しかし独禁法の

考えでは、採算を

度外視した価格競争は

正常な企業活動とは

みなしていません。

 

企業の効率性によって達成した

低価格で商品を提供するのではなく,

採算を度外視した低価格によっ て

顧客を獲得しようとするのは,

 

独占禁止法の目的からみて問題が

ある場合があり,そのような場合には,

規制の必要がある。と

公正取引委員会は

見ているのであります。

 

公正取引委員会は同27日まで10日間、

仕入れ原価を大きく下回る

値段で販売したと判断。

周辺業者の事業を不当に

困難にする行為だと警告しました。

 

価格が低いというのも

きちんとした意味がないと

コストを顧みない

価格競争はNGなのです。

 

このことは、ガソリン

価格だけでなく

スーパーの特売

等もよく見ると

ひっかっかるもの

があるかもしれません。

 

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