ウェブサイトの著作権は画像・映像・文章を網羅勝手な使用はNGです。

ウェブサイト著作権は画像・映像・文章を網羅

ウェブサイト運営者は注意

自分でウェブサイトを運営していると、ほぼ自分で

記事や写真や映像を使ってウェブサイトを作成

することになります。ここで誰もみていないから

といって、安易に他のサイトから文章や写真や画像を

拝借する。またサイトを外注するときでも

外注先のサイト制作会社にオリジナルではない素材

を提供する場合があります。

この時一番注意を要するのは他人の著作権を侵害

しない事です。

 

著作権とは創作したオリジナルなもの

に生ずる権利のことです。

創作という事に限って言えばもちろん

ネット上に出ているサイトやブログなどの

文章ももちろん著作物、私やあなたが写した

写真もりっぱな著作物になります。

これを無断で拝借すれば著作権の侵害になります。

 

この時点で他人は著作権の保有者の承諾がなければ

勝手に使用することは許されません

「ネット上に放置されてだれもが見られるように

なっているので勝手に使ってもいいでしょう」

という人がいますが、これは完全な間違いです。

 

従いまして他人のブログ記事を勝手に

使ったら著作権法違反に問われますし

検索サイト等で画像や映像を検索し

勝手に使うのは著作権の侵害になります。

 

ただし、著作権の持ち主が著作権を放棄している

場合はこの限りではありません。

 

他人の著作権を侵害すると

直接メールなどで警告が来る場合があり

多額の損害賠償を請求される可能性もあります。

 

事業運営者として、著作物はカタチがないので

なかなか証明(著作権侵害の)しずらいものです。

 

そのため著作権法では諸作権侵害の損害額を

見積もるための規定が存在します。

 

著作権侵害者が著作権侵害で得た利益を

損害賠償請求できるという規定があります。

自分たちが考えている以上の損害賠償を請求される

場合があります。

 

 

 

著作権のライセンス料を損害として

損害賠償請求できるという規定も存在します。

想像するより、自分たちが考えるより多額に

なる恐れがあります。

 

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有名人・芸能人の写真

芸能関係のブログでよく芸能人の写真を使用して

アクセスをのばすのが多いと思います。

たしかにグレーな部分なので、使用する場合も

ありますが、極力使用は避けたいですね。

 

盛りすぎはNG

二重価格表示と呼ばれるもの

たとえば、通常15000円のところ

9800円

実際のサービスよりよく見せる事。

過去に15000円で販売した実績がなければ

この表示も違法となります。

景品表示法違反となります。

 

こんな表現もNGですよ

オンラインゲームで

あるアイテムを購入しないと一定レベルに

すすめないにもかかわらず、「完全無料」を

うたうこと等も景品表示法の違反となります。

 

まとめ

文章画像は特に注意しなけれいけないと

おもいます。安易にパクッてしまえば簡単

と考えますのは早計、ネットの世界も

オリジナリティーが価値になります。

 

みんなが同じ二次情報をながしてしまえば

どこを見ても同じネタで面白くありませんし、

時間の無駄になります。

 

また広告表示も2013年の東京都調べでは

監視対象24000件のうち改善指導が398件になります。

一日一件の改善指導がなされたという数字です。

法的なリスク避けるに越したことはありません。

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