結婚にまつわるトラブル、経験したことのない人にとっては何?ということでしょうが・・・
これに悩んでいる人って案外多いのではと考えています。
我が国の法律では結婚は法律婚を取っているため、結婚届けの提出がない限り、夫婦の実態があってもそれは内縁関係に過ぎず、法律上の夫婦とは認められないのです。
從って相続や社会保障の面で不利になることが多いのです。
夫婦は同一の戸籍を作り、同じ姓を名乗ります。
また貞操義務や同居義務、扶養義務も婚姻により発生します。
なお未成年者は婚姻により、生年に達したものとみなされます。
結婚すると未成年であっても大人だということです。
結婚に関するトラブル
結婚に関するトラブルには大きく分けると、婚約・結婚・同棲・内縁に関する問題が存在します。
民法は結婚に関して、婚姻届を出した男女だけを婚姻と認め(法律婚)、男女だ同棲して事実上夫婦と同じ生活をしていても、結婚とは認めていないのです(事実婚)。民法には結婚に関しては法律婚意外に直接の規定尾は無いのですね。
婚約に関するトラブル
婚約とは将来夫婦となろうと予定している当事者間の約束です。婚約は結納の取り交わしや婚約指輪の交換など、儀式を伴う場合が多くあります。
儀式を行わないからと行って、婚約が否定されるものではありません。婚約は婚姻の予約という当事者間が交わした約束。この合意をもって婚約は成立したことになります。
從って、婚約が成立場合、双方は結婚する義務を負うことになります。
ただし婚姻は結婚するという双方の意思の存在が必要です。
結婚する気がなくなった場合婚姻をする義務の強制は出来ません。
この場合婚姻の不当破棄となり損害賠償の対象となってきます。
損害賠償の対象となる損害
- 慰謝料
- 婚約によってなされた支出(婚約披露の費用、新居の準備費用、仲人へのお礼、結婚式場へのキャンセル代金、新婚旅行のキャンセル代金等)があり、この他女性が婚約により退職した場合にはその損害(止めずに仕事を続けていた場合の利益)も賠償の対象となるのです。
スポンサーリンク
結婚に関するトラブル
婚約の破棄も結婚のトラブルの1つと考えられます。
これは前項をご参照下さい。
結婚のトラブルには、結婚する当事者間に結婚する意思がない場合があります。
一例として、人違い、本人の許可なく勝手に婚姻届をだされたケースなどは、当時者の一方に婚姻の意思がないわけなので、当然のこととして結婚は無効です。
ただし役所で婚姻届が受理されてしまったあとでは、戸籍訂正の必要性が出てきます。
この場合婚姻無効の調停を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
詐欺や脅迫による結婚の場合は、取り消しが可能です。
次に、法律で定められた婚姻禁止・制限の規定に違反している場合があります。
これには不適齢婚、重婚、近親婚、再婚禁止期間中の結婚があり、通常は婚姻届が受理されませんが、誤って受理されたときは、婚姻取り消しが可能です。
婚姻取り消しも無効の場合と同じく家庭裁判所に調停の申立を行うことになります。
同棲・内縁に関するトラブル
同棲と内縁の違いってわかりますか?
男女が婚姻届を出さずに、共同生活をしている点は同じですが、内縁は終生生活をともにする合意があるのに対して、同棲は一時的な同居ととらられています。
從って内縁には、婚姻に準じて一定の保護があります。
単なる同棲にはこの保護がありません。
トラブル解決法や相談機関
1.事実関係の整理
2.必要に応じて家庭裁判所家事相談室に相談
3.家庭裁判所に調停あるいは審判の申し立てをする
4.調停が不調あるいは審判に不服の場合は、訴訟あるいは即時抗告をする。
スポンサーリンク