タワマン節税法
タワーマンションを活用する節税スキームは、
その購入の意図が単純に節税を目的とするものである場合、
国税から否認されて課税されるリスクが
高くなることがあります。
タワマン節税とは?
相続税の税額計算では、不動産の評価は、
通常相続税評価額を使いますが、一般的に実際に売買
されている市場価格とはかなりかけ離れている場合があります。
例えば、タワーマ ンションの最上階の市場価格が1億円でも、
相続税評価額は3000万円程度のケースもあります。
相続税の節税です。
この価格差を利用する節税が、タワマン節税と呼ばれるものです。
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そもそも財産評価基本通達では…
財産評価基本通達の第6項には「この通達の定め(路線価方式等)
によって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、
国税庁長官の指示を受けて評価する」とあり ます。
従って価値のあるタワーマンションでは
この路線価価格を使用せず実勢価格
が認定される場合もありうるということです。
ということは節税効果がほぼ利用できない
場合も起こりえます。
判例では?
【概要】
高齢の父親が亡くなる2か月前に
タワーマンションを2億9300万円で購入。
亡くなった後、このタワーマンションを相続した息子は、
このマンションを5802万円で評価して申告。
翌年、同物件を2億8500万円で売却。
実際
特別の事情があるので、路線価等の原則的評価ではなく
他の合理的な方法で評価することが許されるため、
評価額は購入時の価格である2億9300万円とするのが妥当。
亡くなる2か月前は税務署の否認ポイントですね。
マンションをかってから亡くなるまでの期間が
短すぎますね。
注意点
亡くなる直前に購入し、亡くなった後、
間もなく売却するといった相続税を圧縮することを意図して
購入したことが推定できる場合は否認される
リスクが高くなります。また、購 入してから亡くなるまで
タイムラグがあるとその間に税制改正が入る可能性もあります。
要するに
タワマン節税自体は新しいものではありませんが、
最近の流行で、国税も対策に乗り出す
可能性が高まっています。
安易な節税は痛い目を見るケースもありますので、気を付けましょう
もう少し期間を長めに考え、できるだけ実勢価格のダウンが
少ないマンションを買うのが、ポイントだと思います。
短期でものを考えると、税務署に否認される
確率が限りなく増加します。
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