銀行預金や郵便貯金の故人分の処理について

銀行預金・郵便貯金の処理

銀行預金等

銀行預金やゆうちょ銀行

信用金庫などの

 

金融機関は、死亡を確認した

当該名義人の

口座を停止します。

停止された故人の

口座の預貯金は

相続確定後に

 

引き出すなり

名義書き換えをしたり

処分が可能になります。

 

手続きに必要な書類

は相続の仕方に

より違います。

 

もっとも簡便で時間も

短縮できるのは

「遺産分割協議書なし

遺言書なし」の処分方法です。

 

金融機関から相続代表者の

口座に振り込んでもらい

 

後で相続にしたがって

分配するのも

好いと思います。

 

手続きの流れ

故人の取引金融機関を確認

→取引金融機関に必要書類

を請求する。

 

→戸籍謄本など添付書類の

種類と必要書類の確認

 

→相続人全員の添付書類を用意

 

→必要書類を記入した

書類に添付書類を添えて

郵送ないし金融機関に

直接出向いて手続きを

完了させる。

 

銀行チェックリスト

□ 金融機関の通帳

□ キャッシュカード

□ インターネット履歴(ネット銀行の場合)

□ 信用組合・農協・漁協・の出資金

 

銀行などへの手続きは

同じ名義で複数の口座を

持っている場合、それらを

一つにまとめる

「名寄せ」を依頼しましょう。

 

それによって、銀行にある

預金や金融商品がチェック

できます。

 

必要ならば「残高証明書」の

発行の依頼も。

また貸金庫の確認も必要です。

 

戸籍謄本にも手数料が

かかるので、各機関

に提出するときは、

 

可能なら原本を渡して

コピーを取ってもらう

といいですね。

 

とにかく銀行の手続きは

面倒なので

短気を起こさないよう

じっくり構えてください。

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