マイナンバーカードの利用範囲
マイナンバーは、社会保障,税、災害対策に限定した
行政事務で利用されることが決まっています。
2016年から国の機関や地方自治体、健康保険組合
などが、社会保障、税、災害対策の3分野で、個人情報を
適切かつ効率的に管理するためにマイナンバーを活用します。
少子高齢化が進行し、社会・経済構造がおおきく変わる中で
社会保障と税を一体的にとらえ、国民が社会保障給付を
適切にうけられるために機能するという
目標です。
マイナンバーの利用範囲は法律で厳密に規定され
当面は社会保障、税、災害対策の三分野に限定されます。
ただし将来にわたっては利用範囲は当然拡大する
事が見込まれています。
将来は利用範囲拡大か
マイナンバーの活用は2016年1月から始まり政府は
その後徐々に利用範囲を広げる計画をしています。
まず医療の分野で、段階的にマイナンバーの活用が
進む可能性が指摘されています。
カルテやレセプト(診療報酬明細書)などの管理には
比較的導入しやすく社会保険の無駄ずかい防止にも
役立つとみこまれます。
さらに戸籍への適用
結婚やパスポート申請、遺産相続などで戸籍謄本の
添付が不要になる見込みです。
将来の見通しですが、インターネットで
これらの手続きは可能になるみとおおしです。
マイナンバーはより広範な社会基盤、情報基盤
の拡充に大きな役割を果たす可能性を秘めています。
現状
社会保障 税 災害対策
↓
●さまざまな行政サービス適用検討へ 平成30年ころ
①戸籍・住民票
- 結婚やパスポート申請で戸籍謄本や抄本の提出が不要に
ネット申請が可能になる。
②そのほかにも
- 預金口座に適用開始
- 医療情報の収集
- 行政が発行するカードが個人番号に一元化
まとめ
このようにメリットのみ目立ちますが
マイナンバーカードに紐好く情報が
増えれば増えるほど、情報漏れには
より神経を使わないといけないと考えられます。
年金情報の流出どころの騒ぎではすみません。
スポンサーリンク