片山さつきに口利き疑惑?元私設秘書の退職時期をめぐり問題が!

【2018年10月19日追記】

片山さつき地方創生担当相が入閣前に民間業者の依頼で国税当局に口利きし、見返りに金銭を受け取っていた疑惑が浮上した。
18日発売の週刊文春が報じた。事実ならあっせん利得処罰法に抵触する可能性が。

片山さつき氏は同日、報道内容を否定し、名誉毀損(きそん)で文春を提訴する構えを示した。

これを受けて片山さつき大臣の辞任も取りざたされています。

 

片山さつき地方創生担当大臣に疑惑が?

10月18日発売予定の週刊文春によると・・・
もし南村博二があっせんしたことが事実としてもあっせんした時期が片山事務所を南村博二私設秘書が辞めていた時期より後の場合は片山事務所のあっせんではなく、南村博二氏個人のマターになる可能性が高い。

また実際青色申告承認の取り消し程度と言っては悪いですが、その程度で国会議員がいちいち口利きするのかも疑問なのですが・・・

ていうか依頼主の会社に税務調査が入って青色申告が取り消しになった。

10月に発足した安倍改造内閣で、唯一の女性閣僚となった片山さつき地方創生担当大臣(59)に古巣の財務省に対する口利き疑惑が浮上した。

「2015年当時、私の会社に税務調査が入り、青色申告の承認が取り消されそうになっていました。何とかならないかと片山先生に相談したのは紛れもない事実です。そして片山事務所の秘書を通じ、私設秘書だった南村博二という男を紹介されました」

週刊文春」取材班の再三の取材申し込みに、製造業を営むX氏が初めて重い口を開いた。

「南村氏に『とにかく青色申告取り消しだけは困るんです』と話すと、『大丈夫ですから、安心してください』などと言われ、税務調査の対応をお任せすることにしたのです。そして15年7月、指定された口座に100万円を振り込みました。これで片山先生が働きかけてくれると信じていました」

「週刊文春」取材班は、X氏宛ての「書類送付状」を独自に入手。この書類では“口利き”の対価として、100万円の支払いを求めている。日付は、〈15/07/01〉。差出人欄には〈議員名 参議院議員 片山さつき〉〈秘書名 秘書・税理士 南村博二〉とあり、議員会館の住所が記載されている。

そして、書類の末尾には、こうあるのだ。

〈着手金100万円を、至急下記にお願い申し上げます。ご確認後、国税に手配させて頂きます〉

片山事務所は次のように回答した。

「事務所にご質問の会社が税務調査を受けているようだとの連絡があり、当時の秘書が片山に相談し、知り合いの税理士である南村を紹介しました。南村税理士に聞いたところ、税理士報酬をもらった旨を知りました。事務所の認識では、南村氏は15年5月に私設秘書を退職しています」

元特別国税調査官は疑問を呈する。

「今回のケースをみると、税務署に承認取り消しといわれた段階で、簡単に『任せてください』と100万円を受け取るのは詐欺的です。税理士の仕事とは到底いえません」

X氏が語る。

「私は税理士の南村氏に仕事を依頼したのではなく、片山事務所から彼を紹介されただけで、片山先生にお願いしたと認識しております。わざわざ100万円を払って南村氏に頼む理由がありません」

元東京地検検事で弁護士の落合洋司氏が指摘する。

「疑惑の構図は、甘利明経済再生担当相(当時)のURをめぐる口利き疑惑に近く、あっせん利得処罰法違反の疑いがあります」

10月18日(木)発売の「週刊文春」では、X氏の証言、上記の証拠文書を公開し、片山大臣の口利き疑惑について6ページにわたり報じている。

 

詳しくは週刊文春デジタルで!

青色申告の取り消し事由とはどういうケース?

税務署へ提出する帳簿に不備がある場合や、そもそも帳簿をつけていないといった場合は、当然のように青色申告の取り消し対象となります。

加えて、以下に示した6つのケースに該当する場合も青色申告の承認が取り消される恐れがあるので注意しましょう。

ケース1:帳簿書類を提示しないとき

税務調査時、税務職員から帳簿書類の提示を要求されたにもかかわらず、その求めに応じない(帳簿書類が存在しない、あるいは提示を拒否する)場合、取り消しの対象となります。
税務署からの求めは数回に及びますが、いずれも拒否した場合、提示しなかった事業年度のうち、最も古い事業年度以後の事業年度について取り消されます。

ケース2:財務省令の内容や税務署長の指示に従わないとき

帳簿書類の備付け、記録・保存が、財務省令で規定された内容に則っていない場合、取り消しの対象となります。また、規定に従わずに提出した書類に対する税務署長からの改正指示を無視した場合、青色申告の承認が取り消されます。

ケース3:所得金額・欠損金額を隠ぺい・仮装したとき

期限後申告により「決定」された所得金額や「更正」された所得金額のうち、隠ぺい・仮装による「不正所得金額」が50%を超える場合、青色申告の承認が取り消されます。
また、欠損金を減額する更正を実施した場合も同じように、その減少した部分のうち、隠ぺい・仮装による「不正欠損金額」が当初申告した金額の50%を超えるとき、青色申告が取り消されます。

ケース3の例外

不正所得金額と不正欠損金額が500万円未満の場合は除きます。
また、ケース3に該当する事業年度より前の7年以内に以下2つの要件を満たし、今後は適正な申告を行う旨を申し出た場合、青色申告の承認の取り消しが見合わせとなります。

  • 過去に青色申告承認取消処分を受けていないこと。
  • 過去の調査で明らかになった不正所得金額または不正欠損金額が500万円未満であること。

ケース4:推計によらなければ所得金額を算出できないとき

帳簿書類への記載に不備があるため、推計によらなければ適正な所得金額の計算ができないと認められる場合、青色申告の承認が取り消されます。

ケース3・4に関して

青色申告の承認が取り消された事業年度より前に、ケース3・4に該当する事業年度がある場合は、その事業年度にさかのぼって青色申告が取り消されます。

ケース5:2期連続で申告書を提出しなかったとき

無申告や期限後申告など、2事業年度連続で期限内(2月16日~3月15日)に申告書を提出しなかった場合、青色申告の承認が取り消されます。

ケース1~5の例外

「役員やそれに相当する権限を持つ者が知り得なかったこともやむを得ない」と認められるなどの特別な事情があり、再発防止のための監査体制の強化や、今後の適正な記帳・申告が期待できる場合などは、青色申告の承認が取り消されないことがあります。

ケース6:取り消しが相当であると認められるとき

下記に示すような悪質な帳簿作成を行った場合、青色申告の承認が取り消されます。

  • 意図的に取引の一部を正規の帳簿に記載しない(二重帳簿など)

  • 「ケース3の例外」の申出を行ったあとも隠ぺいや仮装を続ける

  • 「ケース3」を回避するために基準を下回る過少申告を毎年行っているなど

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