家族が亡くなったときには、慌ててしまうことが多いです。
いざという時のために忘備録として保管下さい。
まず人が亡くなったら、居住していた役所に、
死亡診断書と死亡届を提出します。
この提出期限は1週間以内と決まっています。
これが役所で受理されると、火葬(埋葬)許可書が交付されます。
火葬(埋葬)許可書各市町村役場のウェブページから
ダウンロードできるところもありますし、
窓口で受け取る事もできます。
この手続も葬儀社が代行してくれる場合もあります。
状況によっては遺族や親戚が行う場合もあります。
まずは火葬許可申請書の記入例を紹介します。
申請書の呼び名や様式は各市区町村で異なります。
自分の書類を提出する市区町村でご確認下さい。
死体火葬許可申請書
(火葬場使用許可申請書)
死亡者の本籍 | 東京都豊島区東池袋○丁目○番 |
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死亡者の住所 | 東京都豊島区東池袋○丁目○番○号 |
死亡者の氏名 | 池袋太郎 |
性別 | 男 |
生年月日 | 昭和○年○月○日 |
死因 | 心不全 |
死亡年月日時 | 平成○年○月○日 午前7時15分 |
死亡の場所 | 東京都港区虎ノ門○丁目○番○号 |
火葬の場所 | 池袋斎場 |
申請者住所 | 東京都豊島区東池袋○丁目○番○号 |
申請者氏名 | 池袋豪太郎 |
死亡者との続柄 | 長男 |
年 月 日
火葬許可申請の手続き
【申請者】申請者は「死亡届」を提出する人で通常は(同居の親族、
同居していない親族、その他の同居者、家主、地主
土地の管理人)
葬儀社が代行する場合もあります。
【提出先】死亡地、本籍地住所地の市町村役場窓口
【必要なもの】死亡届、印鑑
【提出期限】死亡の事実を知った日から7日以内
あくまで知った日からです。
火葬のあるある
火葬は法律で決まっています。死亡より24時間以内に
行ってはならないのです。
これはまれに人が息を吹き返す事があるためです。
◎仮に亡くなった日に通夜をしても、翌日以降葬儀と火葬
行う場合も、死亡から火葬までの時間は24時間以上
空けないといけません。
◎また火葬場(斎場)は友引の日を休業にしている場合が
あるので注意が必要です。
◎火葬許可申請書には火葬の日時や場所を記入する
必要があるので、届けを出すときには葬儀の
具体的な打ち合わせを行っておくといいでしょう。
◎火葬許可証は火葬場に提出し、火葬してもらうのですが
火葬後は、火葬許可証に日時が記入されそれがそのまま
火葬証明書及び埋葬許可証になり
火葬場から遺族や喪主に返却されます。
◎埋葬許可証は墓地に埋葬する時必要な書類です。
埋葬許可証には5年間の保管義務があります。
まとめ
重要点は
- 死亡届と同時に火葬許可申請書を提出する。
- 火葬許可証がなければ火葬には出来ない。
- 火葬許可証は火葬がおわったら火葬証明証
埋葬許可証になります。