(趣旨)
第1条 この要綱は、本市への移住・定住を促進するため、
尾鷲市移住体験住宅(以下「体験住宅」という。)
を整備し、将来、本市に移住を検討している者(以下「移住希望者」と
いう。)が、一定期間、本市での生活を体験できる
機会を提供する事業について、必要な事
項を定めるとものとする。
(定義)第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
(1)体験住宅 日常生活を営むための家具、
電化製品その他の住宅設備を備え、手軽に
生活を体験できるよう市が貸し付ける住宅をいう。
(2)借受者 移住希望者であり、市の窓口を
通じて移住しようとする者をいう。
(名称及び位置等)
第3条 体験住宅の名称、位置等は、次に表のとおりとする。
体験住宅の名称
所 在
九鬼町移住体験民家「みやか」
尾鷲市九鬼町43番地、79-2番地
(借受者の資格)
第4条 体験住宅を利用することができる者は、自ら居住するため体験住宅を必要とし、
次の要件を満たす者でなければならない。
(1)市外に居住している者で、本市へ転入しようとする者
(2)体験住宅を利用中に、尾鷲市定住移住担当者又は、定住移住コンシェルジュによる
移住相談を定期的に受ける者
(3)尾鷲市定住移住担当者又は、尾鷲市定住移住コンシェルジュによる、利用目的や移
住の意思等に関する面談を受けた者
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第
6号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有しない者
(5)その他市長が必要と認めた者
(借用申請)
第5条 前条に規定する資格を有する者で体験住宅を借用しようとする者は、
借用開始の14日前までに尾鷲市移住体験住宅借用申請書(様式第1号)に
関係書類を添えて、市長に
申し込まなければならない。
(貸付許可)
第6条 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、体験住宅の入
居に支障がないと認めた場合は、申請者に対して、尾鷲市移住体験住宅貸付許可書(様式
第2号)により通知するものとする。
(契約)
第7条 前条により許可を受けた申請者は、市長との間で借地借家法(平成3
年法律第90号。以下「法」という。)第
38条の規定に基づく尾鷲市移住体験住宅定期転貸借契約書(様
式第3号。以下「契約書」という。)により、契約を締結するものとする。
2
市長は前項の規定により契約を締結した相手方に対し、法第
38条第2項の規定により、
契約の更新がない旨を記載した尾鷲市移住体験住宅転貸借契約について(様式第
4号)により説明を行うものとする。
(借用期間)
第8条 体験住宅の借用期間は、
1か月以上3か月以内とし、
1か月単位で前条に規定する
契約書において定める。
(借用料)
第9条 体験住宅の借用料は
1か月あたり20,000円とする。
2
借用期間が
1か月に満たない場合においても
20,000円とする。
3
借受者は借用料を借用開始日までに納付しなければならない。
4
借用料には、飲食費及び日常生活に係る消耗品並びに交通費は含まず、借受者の負担と
する。
5
借用料には、光熱費(電気料、水道料、ガス代)及び放送受信料は含まず、体験住宅の
通常使用に伴う光熱水費及び放送受信料については市で負担する。
(借受者の遵守事項)
第10条
借受者は、借用料を納めた後に当該体験住宅の鍵を受け取り、体験住宅を借り受
けるものとする。この場合、借受者は、次に掲げる事項及び契約書に規定された事項を遵
守しなければならない。
(1)申請者に記載した借受者以外の者が居住しないこと。
(2)留守や就寝中に施錠するなど施設を善良に管理すること。また、鍵を紛失したとき
は、速やかに市長にその旨を報告すること。
(3)火気の取り扱いに細心の注意を払うとともに、備え付けの備品を適切に取り扱うこ
と。
(4)体験住宅及びその周辺の清掃や除草を行い、施設を適切に管理するとともに、住環
境の整備をすること。
(5)ごみは、決められたルールに従い排出すること。
(6)借受者は、体験住宅の借用期間が終了したときは、直ちに体験住宅の鍵を市長に返
却すること。
(7)施設利用期間中に、尾鷲市定住移住担当者又は、尾鷲市定住移住コンシェルジュに
よる定期的な移住相談を又は面談を受けること。
(8)その他住宅の借用に関し市長が必要と認める事項。
(行為の制限)
第11条
借受者は、体験住宅において、次に掲げる行為及び契約書に規定された禁止行為
をしてはならない。
(1)物品の販売、寄付の要請、その他これに類する行為を営利目的で行うこと。
(2)ペットを体験住宅で飼育すること。
(3)宗教の普及、勧誘、儀式、その他これに類する行為を行うこと。
(4)周辺、近隣の住民に迷惑を及ぼす行為を行うこと。
(5)住宅の全部または一部を転貸し、又は権利を譲渡すること。
(6)その他体験住宅の利用にふさわしくない行為を行うこと。
(設備又は特殊備品の搬入)
第12条 借受者が住宅の利用にあたり、特別な設備又は特殊備品の搬入をしようとすると
きは、市長の許可を受けなければならない。
(許可の取消)
第13条 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、第
6条の規定による貸付許可を取り消すことができる。
(1)この要綱に違反したとき。
(2)偽りその他の不正の行為により貸付の許可を受けたとき。
(3)貸付許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2
前項の規定に基づき、貸付許可を取り消したときは、尾鷲市移住体験住宅貸付許可取消
通知書(様式第5号)により通知するものとする。
3
貸付許可を取り消された場合、納付した借用料は返金しないこととする。
(損害賠償)
第14条
借受者は、故意又は過失により体験住宅の施設又は備品等を破損、汚損及び滅失
又は光熱水費の過剰な使用をしたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、
やむを得ない事情があると市長が認めた場合は、この限りでない。
2
借受者は、前項の規定による施設又は備品等を破損、汚損及び減失又は光熱水費の過剰
使用をしたときは、直ちに市長に報告しなければならない。
(体験住宅の明渡し)
第15条 借受者は、借用期間が終了する日までに又は
第13条の規定に基づき貸付許可が
取り消された場合にあっては、直ちに、施設を明け渡さなければならない。この場合にお
いて、借受者は通常の利用に伴い生じた住宅の損耗を除き、住宅の現状に回復しなければ
ならない。
2
市長は、前項の規定に基づき明け渡しをするときは、原状回復の内容及び方法について
借受者と協議するものとする。
(事故免責)
第16条
住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、当該住宅内又は周辺で発生
した事故に対して、市はその責任を負わないものとする。
(立入り)
第17条
市長は、住宅の防火、火災の延焼、構造の保全その他住宅の管理上特に必要があ
るときは、体験住宅内に立ち入ることができるものとする。
2
借受者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく立ち入りを拒否すること
はできない。
(委任)
第18条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年5月1日から施行する。