3月23日の国会証人喚問の件
籠池泰典氏の国会への証人喚問は3月23日に決定しています。
3月22日にWBCで日本代表チームがアメリカ代表に1-2で敗戦。
あすの国会証人喚問は否応にも、集中的に国民の目にさらされることになります。
籠池泰典の証人喚問に日時は2017年3月23日であり参議院予算委員会では10:00~、衆議院予算委員会では14:50~となっています。
証人喚問では虚偽の申告や証言を不当に拒否すると偽証罪となることもあり籠池泰典がどんな発言をするのか注目です。
3月23日(木)の番組表を見ると、国会証人喚問参議院予算委員会。
9:55~11:54 NHK総合放送で生中継
衆議院予算委員会
14:30~17:05 NHK総合放送で生放送
森友学園籠池理事長の証人喚問までの経緯
森友学園の小学校開設をめぐる問題に関して、参院予算委員会の大阪府での現地調査で、籠池泰典理事長が「安倍晋三首相から、夫人の昭恵氏を通じて100万円寄付を受けた」と述べ、その後、野党の議員らの前で同様の事実を説明した上、「国会ですべて話をする」と述べました。
このような籠池氏の発言を受け、その後、自民党側から、民進党に、23日に衆参両院の予算委員会で、籠池氏の証人喚問をそれぞれ実施することが提案され、17日に衆参の予算委で正式決定することになったと報じられています。
もちろん「安倍晋三記念小学校」という名称は案として出ただけで、首相は断ります。
その後「 瑞穂の國記念小學院」という名前で、開校準備を進めていました。
これが学校用地として国から地価10億程度の敷地を、自治体などがら様々な支援を受け、ほぼ200万程度で取得していたことが発覚して問題になり、財務局や大阪府も巻き込んで真相を追求されるという事態に発展しました。
これには国有地の異常な価格での売却問題のみならずゴミの埋戻し問題、金額の異なる複数の契約書、など疑惑のオンパレードド。
安倍首相は国会の場で、疑惑の籠池理事長について、何かの機会に会ったかもしれないが、親密な関係ではない。
しつこい人、だと思うと言って、慌てて距離をとる体制に入りました。
ここが潮目になり、籠池泰典氏は安倍氏に見捨てられたと確信しました。
安倍昭恵夫人が講演をしたり、森友学園の小学校の名誉校長に名を連ねていたことも、「首相の夫人は私人である」という点をわざわざ閣議決定までして、自分からは遠ざけようとしています。
最近になって、安倍昭恵夫人から籠池氏に100万円を、安倍晋三名義にて手渡していたという話までニュースを賑わせています。この金銭受け渡しの真偽についても国会で質問される予定。
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自民党の籠池泰典氏招致は両刃の刃
竹下亘自民党国対委員長は
(籠池氏を)たださなければいけないという思いは非常に強く持っている。総理に対する侮辱だからしっかり受け止めなければならない
安倍首相への侮辱だからしっかり受け止める。
この発言は的外れの発言と言わざるを得ません。
籠池氏が言う「安倍首相からの寄付金100万円を昭恵夫人から受け取った」という事実があったとすると、国会で、「寄付金集めにも、まったく関わっていないと言うことは、はっきりと申し上げておきたい」と明言していた安倍首相には致命的な事態になる恐れが。
「安倍首相から」との点を別にしても、これまでに明らかになっている森友学園の小学校新設をめぐる様々な問題からすると、「安倍首相夫人からの100万円の現金の受領」だけでも、安倍首相にとって重大な事態になるのは間違いありません。
自民党側が、野党側が求めてきた「参考人招致」ではなく「証人喚問」を提案したのは、それによって、偽証をすれば刑事罰を科される立場に籠池氏を追い込み、「昭恵夫人から100万円の寄付を受けた」との証言を撤回させるか、証言を維持するのであれば、偽証罪での告発によって籠池氏の証言が嘘であることを司法判断で明らかにしようという意図なのだが。
しかし、もし、偽証の制裁を覚悟の上で行った国会で、「昭恵夫人から100万円受け取ったとの話が虚偽であった」と認めさせることも、虚偽だとする明確な根拠を示すこともできなかった場合には、逆に、籠池氏の証言が重みをもつことになる。それは、安倍首相にとって最悪の事態にななる可能性も。
安倍氏が100万円を渡したという証明は不可能。
従って方法は籠池氏が安倍氏から100万円を受け取ったというのをどう証明するのか?ということ。
最悪籠池泰典氏が「記憶にございません」を連発すれば証人喚問は空転します。
何れにせよ自民党は危険な賭けに打って出ました。
国会証人喚問の証人に対する日当や交通費
これは法律に基づいて、間違いなく支給されます。
籠池泰典氏への支給額
日当:23200円
交通費:19200円✕2=38400円(新幹線で移動と仮定)
前日宿泊費:14800円
合計76400円が支給されます。
議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律(昭和22年法律第81号)、議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給規程(昭和22年9月1日両院議長協議決定)に基づき、証人等に対し旅費及び日当が支払われる(対象は民間人に限る)。内訳は次のとおり。
- 4時間未満の喚問:1日19000円
- 4時間以上の喚問:1日23200円
- 喚問期間中に国会に出頭しない日:1日3000円
- 喚問期間中に宿泊する場合:1泊14800円(初日の前日の宿泊以外で出頭しない日の宿泊は1泊13300円)
- 旅費:原則として鉄道、航空機、自動車、船舶を使うことを前提とする。
- 自動車の場合は、1km当たり37円。鉄道、航空機、船舶の場合は実費を支給する。
- ただし、鉄道に関しては、片道50km以上の旅行については特急料金のほかグリーン料金が支払われる。
このような日当支給には、証人は喚問への出頭が義務付けられており(正当な理由なく出頭を拒んだ場合は罰せられる)、仕事を休んだ日数だけの給与を補填するという目的があるのです。
3月23日 質疑者予定表
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