マンション理事の仕事理事会の仕事とは?管理会社任せにしない事

マンション1

マンション 理事・理事会とは

分譲マンションにお住いの方はご存知でしょうが、

一人一人の持ち主をのことを区分所有者といいます。

 

区分所有者は任意の身分ではなく、強制的なものでその身分は

  1. 引っ越し
  2. マンションの部屋を売却
  3. 死亡

がない限り継続します。

区分所有者が死亡により相続があった場合は、

相続人が包括承継人となり、その身分を引き継ぎます。

 

区分所有者の団体が管理組合を組織します。

 

 

理事とは

管理組合の役員を理事といい、

約20戸に一戸の割合で選出されます。

100戸のマンションでは

5人程度の理事を選出するのが一般的です。

 

理事の仕事は月1回(各組合で開催は任意、

必ず月1回開催しないといけないという

訳ではない。)理事会に出席し、

各管理組合で定められた管理規約

で理事会の職務と定められた、

事項の検討・議案の審議及び決議に参加する。

 

理事会とは

理事の集合体のこと

通常理事相互の互選により

理事長・副理事長・会計をおく

監事は独立機関で理事会の業務の執行・会計が適正に行われて

いるか、監査する役職です。

 

 

マンション理事の選出方法とは

マンションにより管理規約と別に管理組合役員選出細則

などを作成されている場合があり、

 

その細則に規定されています。

多くのマンションでは

 

  1. 輪番制
  2. 立候補
  3. 抽選

の方式を定めていますが、決め手に欠きます。

特に立候補はほとんどの人が避けて、

立候補する人は少し変わり者(笑)的な見方をされる

場合があります。それくらい立候補は少ないですね。

 

理事は絶対断れないのか

また、仕事が多忙とか・不規則等の理由でも辞退は

難しいのが一般的です。

 

特に痴ほうがある・介護認定されたとかの人が

理事に選出された場合は、個別相談となり

そういう事情だと理事を免除する

管理組合もあります。

 

あくまでケースバイケースですが、

 

子供が小さいとかお年寄りの介護とか仕事が多忙とか

そういう事情では理事の免除はありません。

 

あと、単身赴任で遠方に赴任して、マンションに

ほとんど戻れない場合は免除される場合があります。

 

理事会のために月一飛行機に乗って帰ってきなさい・・・

というのも少しお気の毒ですから。

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もし理事にえらばれたら

管理組合が外部管理会社と管理業務委託契約

を結んでいたら、理事の仕事はそんなに重くないです。

 

管理会社がマンションの設備定期点検・

定期清掃・長期修繕計画等を

仕切ってくれるので。

 

ただし、管理会社は

あくまで自分の会社の

利益が優先

 

従って管理会社が

管理業務委託契約

通りに管理業務をすすめているか

 

チェックを入れるのも

理事会の業務です。

 

通常管理会社のフロントマンが

理事会を仕切ります。

 

フロントマンは通常

一人で10個以上の管理組合

を担当しています。

 

マンション業務は

現場の管理員任せに

なる場合が多いです。

 

理事長はマンション管理組合が

管理会社と

委託契約を結んでいても

責任は重いです。

 

区分所有者の委任を受けているわけですから、

 

会計・工事・人事・管理会社との折衝等

かなり重い仕事があります。

 

働き盛りの男性では

難しいかもしれません。

 

最近の管理組合は理事が

専業主婦の集まりという

マンションが多く見受けられます。

 

理事に選任されたらとにかく気持ちよく理事の任期

を勤め上げ決して理事長にはならない事を

肝に銘じてください。

 

これが管理人からのアドバイスです。^^

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