兵庫県自転車保険の加入義務化へ 個人賠償保険が有効?

自転車2

損害賠償保険義務化 平成27年3月

 

自転車利用者に損害賠償保険の加入を義務づける全国初の条例が18日、

兵庫県議会本会議で全会一致で可決、成立した。

条例は4月1日から施行され、保険加入の義務化は10月1日から。罰則はない。

県内で自転車を利用する全ての人が対象で、未成年者の場合は保護者が、

仕事で使う場合は企業が加入するよう義務づけた。

販売店やレンタル店には購入者や利用者に加入の有無を確認するよう義務づけ、

未加入なら加入を促すよう求める。

以上朝日新聞デジタルより

 

罰則はないものの、最近の自転車運転の無謀化により、

ますます上記のような自治体が増加することが予想されます。

自転車の運転手にも今までのような、

自転車だからという甘い気持ちは許されません。

 

条例化の背景

条例化された背景は

  1. 自転車の高機能化により自転車のスピードが上がった
  2. 自転車運転者のスマホ・携帯ながら運転の増加
  3. 高齢者の自転車運転者が増加
  4. 警察の取り締まりにも限界がある

等の理由が考えられます。

また最近の自転車事故の判例では、

いったん事故を起こしてしまうと

1億円近い損害賠償金額が、請求されたケース

があり、個人の賠償能力を超えてしまうという現実があります。

 

 

 

一例を列挙します。

 

  • 自転車での加害事故例

男子小学生が夜間、歩道と車道の区別のない道路で歩行中の女性と正面衝突。

女性は意識が戻らない状態となった。

賠償額 9,521万円

  • 男子高校生が昼間、歩道から車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた男性と衝突。男性に重大な障害が残った。

賠償額 9,266万円

  • 男性が夕方下り坂をスピードを落とさず走行し、交差点で横断歩道を横断中の女性と衝突。女性はで3日後に死亡。

賠償額 6,779万円

警視庁ホームページより

自転車運転者に非常に重い判例が相次いでいます。

 

事故を防止するには

  1. 自分自身が安全運転を心がける
  2. 時間には余裕を持つ(特に出勤・通学時には余裕を持つ)
  3. 危ない自転車には近づかない
  4. できるだけ交通量の少ない道路を選ぶ
  5. 左側通行

いづれも消極的な対策になりますが・・・・

要は自分で自分を守るしかないという現実

 

自転車保険には加入すべき?

自転車購入時にも自転車店で

すすめられる保険があります。

最近は家族プランで対人賠償2億円程度のプランがあり

判例から見ればこの程度の保険は必要

 

また特に進めたいのは、個人賠償保険の加入です。

上記の自転車事故を担保するのはもちろんの事

 

マンション住んでおられる人には

自分の住戸から漏水して、下の住戸に損害を与えた。

 

喧嘩して相手に障害を与えた。

 

自分の飼い犬の散歩中に犬が通行人を噛んでケガをさせた。

 

等の事故の加害者になった時にも適用でき

非常に役に立ちますので・・・

事故が起こる前に何か自転車運転の事故を

 

担保する保険加入は検討すべきと考えます。

また、保護者が個人賠償保険に加入していると

その子供にも適用されますので、

保険代理店とよくご相談のうえ、適切な保険を探してください。

 

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