酒気帯び運転でひき逃げしたとして、自動車運転処罰法違反(過失傷害)などの罪で起訴された元モーニング娘。吉沢ひとみ被告(33)の判決公判が11月30日、東京地裁で開かれ、懲役2年、執行猶予5年の有罪判決が言い渡された。

◆交通事故などに詳しい川崎つばさ法律事務所の川畑さやか弁護士の話 厳しい判決という印象だ。求刑2年に対して懲役2年はあり得る判決だが「執行猶予5年」は一般的な量刑よりは重めに出ている。交通裁判で執行猶予5年はあることはあるが、無免許で事故を起こすなど、より悪質なケースが多い。

厳しい判決は、注目されている事件であることが理由の1つとして考えられる。社会的に影響が大きく、飲酒運転がこれ以上、広がらないようにというような意図もあるのではないか。

執行猶予中は、ありとあらゆる犯罪が許されない。仮に逮捕されて不起訴になれば大丈夫だが、起訴された時点で一部の例外を除いて収監されることになる。