マイナンバー制度のメリットとは住民に直接関わるのはどんな事

住民に関わるメリットは

申請書に関わる書類を減らすことが可能

①マイナンバー法は届け出等への

添付書類の削減を規定しました。

 

マイナンバー法13条において

「個人番号利用事務実施者は

(中略)同一の内容の情報が

記載された書面の提出を

複数の個人番号関係事務

において重ねて求めることの

ないよう、相互に連携して

情報の共有及びその適切な

 

活用を図るように努めなければ

ならない」と定めています。

 

個人番号利用事務実施実施者

とは、国や地方公共団体

ですので、本条項は

「国や地方公共団体は同じ

内容の書類を再度提出するように

求めないようにしなければ

ならない」ことを規定しています。

 

これは同一の行政機関に

提出された書類に

限られるものでは

ありません。

 

異なる省庁に提出した書類や

異なる市町村に提出した

書類であっても、国や地方公共団体は

出来るだけ国民に何度も同じ書類を

提出することを、求めないように

していかなければなりません。

 

同一組織内での添付書類の削減は

組織内の名寄せによって実施

添付書類の削減は、

同一組織内における

個人番号をもちいた

名寄せによって行われる

ものと考えられています。

 

個人番号の利用することによって

性格に同一人物かどうかの

確認が可能になります。

 

それにより、以前に提出された

資料の再利用が可能になります。

 

ただし、以前に資料の

提出を受けているかどうかは、

必ずしも簡単に確認

できるとは限りません。

 

従来の制度では

毎回書類を提出

してもらうのが前提でした。

 

現在の情報システムは、

過去に同様の書類が

出されているかどうか

 

簡単に確認するための

機能を備えていない

と考えられるからです。

 

現状のままでは添付書類の

削減は、それほど急速に

拡大しない可能性が

あります。

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組織をまたぐ添付書類削減は

情報提供ネットワーク

をもちいて

組織をまたいだ

添付書類の削減は

情報提供ネットワークを

 

用いて行われます。

他の組織に照会し、

添付書類に記載されている

情報を入手することにより

書類添付が不要になります。

 

まとめ

行政機関に提出した

過去の届出・申請情報

は個人番号を用いて

検索利用することで

 

添付書類の削減が図れます。

 

また他の行政機関からの

情報を入手することで、

添付書類が削減されます。

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