ケンカにまつわるトラブル、過剰防衛、正当防衛の境界とは?

ケンカにまつわるトラブルを取り上げました。

酔っ払いに絡まれて、掴み合いになり

ケガをおわせました。

仕事を終えて帰る途中、酔っ払いBに

絡まれました。無視して立ち去ろうと

すると、強い力で腕をつかんで引っ張られ

離してくれません。

 

やむなく振りほどこうとしてもみあって

いるうちに、Bは転倒し腕を腕を骨折しました。

 

Bは治療費や慰謝料を払えというのですが。

 

私Aの主張

自分が酔っぱらって、からんできた

のがいけないのだから自業自得。

 

Bの主張

酔っ払い相手にもみ合って

ケガまで負わせたるのはやりすぎだ。

 

「絡んできた相手からにげようとして

逆にケガをおわせてしまった場合での

損害賠償をしなければならないのか。」

という質問です。

 

あなたが自分の身を守るために

やむなくとった行動であれば

その結果相手がけがを負っても

孔に責任はありません。

 

正当防衛

一般的に、故意や過失で他人の身体を

傷つけた場合はには刑事上及び民事上の

 

責任を追及されますが、刑事上正当防衛が

認められているのと同様に民事上でも

 

「他人の不法行為に対し、自己または第三者の

権利又は法律上保護される利益を防衛するため

 

やむを得ず、加害行為をしたものは損害賠償の

責任は負わない」

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(民法第720条第1項)として、不正な侵害にたいして

防衛した結果発生した損害については

賠償責任を負わなくてよいことになっています。

 

従って、AがBにけがをさせた原因が

BがAに危害を加えようとしたため

 

身を守ろうとした、ことにあれば

あなたの行為は、自己防衛本のによる

 

当然の行為であり、社会通念上やむを得ない

行為であり、不法行為は成立せず損害賠償の

の義務はありません。

 

ただここでは、身を守るための行為とはいえ

必要最小限度であったかが、問題となります。

 

過剰防衛

例えばもし逃げられようと思えば逃げられたのに

あえてBと掴み合いをしてけがをさせたのであれば

あなたにも過剰防衛として責任はあります。

 

また、逃げられなかったとしても、

肩をつかまれただけで殴りつけたりしては

やはり行きすぎだと考えられるのが

一般的です。

 

もっとも、これが刃物を持っている相手

やいかにも暴力団員風のいかつい男であれば

それだけでかなりの危険が迫っている

 

と思うのも無理はないので、殴りつけても

やむを得ないと考えられます。

 

このような特別な事情がない限りは

やはり過剰防衛になる可能性が高く

責任の一部を負わなければなりません。

 

これらのような場合は、むろんそもそも

の原因はBにあるためあなたが全面的な

責任を負う必要はないものの

 

そこまでしなくても、自らの危険を

回避する余地があったと、認められる限りは

なにがしかの責任を負わなければならない

のです。

 

この責任の度合いは、Aの行為と

それにたいするBの行為を比較検討して

決められることになります。

 

今回のケースでは、Aに絡んでくるBから

逃げようとして結果的にBにけがを負わせたのでした。

 

仮に顔面を殴りつける等の行為を取っていたので

あれば、過剰防衛とととらえられる余地がありますが

 

つかまれた腕を振りほどこうとする行為には

積極的にBにけがを負わせる意図はありません。

 

したがって、あなたにはまったく落ち度はなく

Bのこうむった損害にたいする賠償の義務

もありません。

 

緊急避難

なお、刑法で定められている緊急避難

(自己または他人の身体、財産等にたいする

 

現在の危機を避けるため、やむを得ず他人の

権利を侵害すること)は刑事上

 

の責任が免除されるだけで、相手方に与えた

損害について民事上の責任まで負わなくてよい

というものではありません。

 

なぜなら、この場合には相手方の違法性

はまったくないのに、あなたから

一方的に損害をあたえることになるからです。

 

少し紛らわしいので注意してください。

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